過払い請求

過払い請求で払い過ぎた利息が戻ってくるかもしれません。

お金を借りた人が貸金業者に返し過ぎたお金のことを過払い金といいます。

金利を定める法律には出資法と利息制限法の二つがあり、それぞれの法律で上限利率が異なっています。上限利率の高い出資法に違反した場合には罰則があるのに対して、利息制限法に違反した場合には罰則がありません。

そのため、多くの消費者金融など貸金業者は利息制限法を超え、出資法ギリギリの金利でお金を貸していました。

利息制限法では、利息の支払いが民事上有効とされる上限金利が定められています(元本に応じて年15〜20%)。一方、出資法では、刑事罰の適用を受けることとなる上限金利(年29.2%)が定められています。いわゆる「グレーゾーン金利」とは、この二つの上限金利の中間にある金利のことです。

このグレーゾーン金利に当たる部分は過払い(払い過ぎ、返し過ぎ)として、貸金業者に返還を求めることができんです。

司法書士へ過払い金返還手続きを相談しよう

司法書士は法律関連の手続きに関わる書類の作成やの法律事務を行うことができ、街の法律家として弁護士よりも費用は安く依頼することができます。

実は過払い請求は弁護士や司法書士のような専門家を通さずに、個人が貸金業者に求めることができます。しかし、慣れない法務手続きや、貸金業者との交渉などは非常に労力を必要とします。

しかし専門家を通すことによって、スムーズに手続きを行い、過払い金の返還を早く受け取ることができ、貸金業者にごまかされるかもしれないという事も防ぐことができます。